〒252-0303神奈川県相模原市南区相模大野7-40-10 アートプラザ1階(小田急線相模大野駅から徒歩10分)
就業規則は作成していますか?
「ある」、という場合でも今の会社の実態やルールに合っていますか?
毎年見直しをしていますか?
間に合わせで作った就業規則では就労実態とは異なっている場合が多々あります。
実態と違う就業規則のままだと、こんなトラブルが発生する可能性があります。
このような問題を起こさないためには、
「労働時間、休日、休暇、人事異動、解雇事由、懲戒事由、服務規律、定年、賃金に関する規定などを実態に合った内容で決め、就業規則に盛り込み、従業員全員に周知させること」
が必要です。
常時10人以上を雇用する事業所は労働基準監督署に届ける義務があります。
御社のお話を聞きながら、当事務所が実態に合った就業規則を作成するお手伝いを致します。
従業員が働くためには、ある程度のルール決めが必要となり、その中で信頼関係を築きます。
入社後に「○○はダメ」ということを言わないためにも、就業規則を従業員に提示する必要があります。
従業員に対する待遇や処遇を公平かつ明確にし、安心して、元気に仕事に集中できる環境をつくることで、生産性を高め、会社の業績を向上させることにつながります。
労務管理のルールがはっきりしていないと、無駄なトラブルに巻き込まれ、余計な時間と人手を取られたり、優秀な従業員の流出を止められなかったりということが起こります。
など、就業規則に明確に記載していると、社員への対応が明確になります。
就業規則は、常時10名以上の従業員がいる事業所では、管轄する労働基準監督署に届ける必要があります。
就業規則は会社に勤める従業員全体に適用されます。
職種が変更した場合や賃金の内容変更をする場合や遅刻欠勤の取り扱いを変更する場合など、就業規則に定めなければなりません。
マイナンバーの取扱い規定が無い場合もご相談ください。