開業時に必要な手続き

開業時に必要な手続き

開業当初は慌しい中、更に多くの関係省庁への手続きを要します。労働時間や休日、有給などの制度をしっかりと整備し、従業員にも安心して働いてもらい、今後の労務トラブルを避ける為にも、最初の手続きをしっかり行うことが肝心です。後になってから整備しても、従業員の不信感をあおることにもなりかねず、また創業時に大きな助けとなる助成金の申請も保険関係の手続きを怠ってしまうと、申請が却下されることもあります。開業時こそ、就業環境を整え、安心して事業を進める最大にチャンスです。

法人、個人事業で違いはありますが、開業する際に労働、社会保険の手続きは以下のものが必要です。

労働保険の手続き

*労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と呼んでいます。労働保険では従業員が1名でもいる場合は適用事業所となり、適用の届出が必要になります。        

*労働保険(労災+雇用)の保険料は事業開始月~その年度の3月31日までの分を概算でまとめて支払います。なお条件により、2、または3回の分割で支払うことも可能です。煩雑な保険料の計算、申告もお任せ下さい。        

従業員を採用した場合には、まず労災保険への加入が必要です。これは最寄の労働基準監督署で届出をします。保険料は、労災保険料と雇用保険料を労働基準監督署に申告し、初年度分(3月まで)を概算払いします。
 そのほか、従業員に残業をさせる場合はサブロク(36)協定の届出をします。また、従業員が10人以上になる場合は就業規則の届出が必要になってきます。
社会保険の手続き

×法人* 社会保険の適用事業所になるか否かは以下のように定められています。

  労働者5人以上 労働者5人未満
法人
以下を除く個人事業主
個人事業主(農業・漁   業・一部のサービス業※)

○・・・強制適用、△・・・任意適用
※一部のサービス業・・・旅館、飲食、理美容業、税理士事務所、弁護士事務所など
 

* 被保険者になる従業員は以下のように決められています。

  労災 雇用 健保・厚年
(臨時雇用的な)アルバイト × ×
パートタイム 所定労働時間が週20時間未満 × ×
×
所定労働時間が週20時間以上
労働時間が正社員の4分の3以上
法人の役員 実質的に労働者としての身分を有する
労働者としての身分を有しない × ×

 ○・・・加入する  ×・・・加入しない

社会保険の届出は5日以内と短く、時間的に余裕がありません。このような手続きもぜひ当事務所にお任せください。

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