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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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最低賃金とは、事業所が労働者に支払う賃金の最低額を定めるもので、毎年10月に改定されます。
都道府県 | 新最低賃金 | 適用開始日 |
神奈川 | 1,040円 | 令和3年10月1日 |
東京 | 1,041円 | 令和3年10月1日 |
大阪 | 992円 | 令和3年10月1日 |
愛知 | 955円 | 令和3年10月1日 |
茨城 | 879円 | 令和3年10月1日 |
埼玉 | 956円 | 令和3年10月1日 |
地域別(都道府県別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
時給制の場合はわかりやすく、最低賃金を下回っていないかどうかチェックできますが、月給制の場合は毎年最低賃金割れしていないかどうかチェックしていないのではないでしょうか?
次の賃金は最低賃金を計算する際には除かなければなりません。これらは「全員に毎月必ず支給されるとは限らない」ため、最低賃金計算に加えないルールになっています。
(例)
基本給 | 147,000円 |
職務手当 | 20,000円 |
通勤手当 | 5,000円 |
皆勤手当 | 3,000円 |
時間外手当 | 20,000円 |
合計 | 195,000円 |
年間労働日数 | 250日 |
1日の労働時間 | 8時間 |
神奈川県最低賃金 | 1,040円 |
支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当、皆勤手当、時間外手当を除きます。
195,000円−(5,000円+3,000円+20,000円)=167,000円
この額が計算のもととなる賃金額となります。
計算のもととなる額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、