労務相談

弊所の労務相談の強み

チャットで気軽に相談できる!

チャットなら・・・

社内でも

外でも

PCやスマートフォンから聞きたいときに質問できます。

電話のように話し中ということがないので、確実にご質問等をお預かりすることができます。

回答が早い

営業時間の平日9:00~18:00にいただいたご質問等については、早急にご連絡、遅くとも当日以内にご回答いたします。

お時間をいただく案件についても回答時期をお伝えして確実にご回答いたします。

 

御社の担当者&業務ごとの担当者がサポート

代表社会保険労務士との面談で詳しいご要望をお聞きし、コースを説明いたします。ご契約後に主に御社を担当するスタッフが決定します。

また合わせて36協定書、育児休業、手続き業務等業務ごとの専門スタッフが御社の人事労務をサポートします。

 

有給休暇5日取得を確実にサポート

2019年4月から労働基準法で定められた「年次有給休暇の5日取得義務」について知っていても、

◆自社の社員で誰が義務の対象で誰は義務ではないのか?

◆いつからいつまでの間で5日取得させなければならないのか?

◆本当に5日取得できているのか?

を本当に管理できていますか?

1年に5日取得義務がある対象者が5日取得できなかった場合、会社には1名につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

ウィル社会保険労務士事務所の労務相談なら、

◆御社に合った管理方法をご提案

◆定期的に個別の取得状況をチェックし、いつまでに何日取得が必要かをお伝えします。

◆確実に対象者が全員取得できるような方法(個別対応と計画的に全員を対象に取得してもらう対応のどちらが適しているか)

などをアドバイスし、法令を遵守し、従業員が安心して有休を取得できる労務環境づくりのサポートをいたします。

36協定書(時間外・休日労働に関する協定書)を
提出時期前に作成・ご提案

18時間、週40時間を超えて従業員を働かせる場合や休日に働かせる場合には、36協定書を労働基準監督署に届け出ていなければ違法に残業、休日労働をさせていることになります。

毎年御社の協定書対象期間初日の1ヶ月~2週間前を目安に新年度の協定書内容をヒアリングし、書面をお送りします。御社は内容を確認していただき、従業員間の話し合い等により代表者を決めて署名、押印をお願いします。

労働基準監督署への届出は弊所で確実に行います。

面談で直接相談できる

チャットでは長くなるような相談や込み入った相談などはzoomを利用したオンライン面談で!ご都合の良いときを選んで予約フォームからご予約できます。お急ぎの面談も予約が空いていればご対応いたします。

御社への訪問をご希望される場合はご相談ください。

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042-711-6474

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。